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総選挙 「時代遅れ公職選挙法」http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009082901000514.htmlより、
ネット選挙、解禁目前? 自民・民主は公示後更新
2009年8月29日 18時24分
公選法で禁止されているインターネット経由の選挙運動が、今回の衆院選でなし崩し的に解禁に近づいた。選挙期間中のホームページ(HP)更新を自粛するのが通例だったが、自民、民主両党は18日の公示以降も更新。逆風を受けた自民党は、民主党のマニフェスト(政権公約)をやゆする動画を流し続けた。ネット利用が幅広い世代に急速に拡大していることや、テレビCMより経費が安いことが背景にある。
公選法142条は、選挙運動に使用できる「文書図画」を一定のはがきやビラに限定しているため、選挙運動を目的としたHP開設や電子メール送信は違法になる。
これに対し自民党は「政策を訴える政治活動」と主張し、アニメ動画のネットCMで民主党へのネガティブキャンペーンを展開する。
21日から公開している「ラーメン編」は、民主党の鳩山由紀夫代表によく似たラーメン店の店主が主人公。外国人の客から「油が足りない」と言われると、どんぶりに「給油」。社民党の福島瑞穂党首似の女性にしかられると一転「給油やめます」。子どもに「やさしくしてよ」と言われると「2万6千円分のふりかけ」をばらまく。インド洋での給油活動に関する鳩山氏の「ぶれ」や子ども手当を皮肉っているのは明らか。最後は「揺るぎない政策自民党」のテロップが流れる。鳩山代表に似た男性が女性に甘言をろうする「プロポーズ編」は、アクセス回数が65万回を超えた。(共同)
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20090828dde041010004000c.htmlより、
岐路の夏:09衆院選 開票の迅速化心配 合併で複数区抱え、職員削減で人手も足りず
「平成の大合併」などで市町村の線引きが変わったことにより、衆院選の開票事務に思わぬ影響が出ている自治体がある。複数の選挙区を抱え込んだために開票所も複数になり、配置職員を大幅に増やさざるを得ない市や、一カ所の投票所で複数選挙区の有権者を受け入れることになった市も。開票作業の迅速化に四苦八苦する自治体も多い。【伊藤絵理子、沢田石洋史】
06年3月に1市6町が合併してできた宮城県大崎市には、衆院宮城4、5、6の3選挙区が重なり、開票所も3カ所必要になった。担当職員も、開票所が1カ所だった07年参院選の1・7倍にあたる計372人を配置しなければならないが、合併を機に職員の削減が進み、市選管の専従職員は4人しかいない。市は市立病院の職員までかき集めて対応するという。07年参院選では、比例代表の開票作業が翌日の午前5時半過ぎまでかかっておりスピードアップが課題だ。今回は1時間に約3万6000票を処理できる自動読み取り機を160万円で購入した。
06年3月に1市2町が合併した茨城県笠間市。衆院1、2区を抱えるほか、今回は知事選と、一部地域では県議補選も重なる。開票作業に当たる職員は07年参院選より50人多い約170人。時間短縮のため作業に使う卓球台を10センチ高くし職員の腰の負担を軽減する工夫をした。市職員によると、「同じ市に選挙区が二つもあるのはおかしい」との声が市民から上がっているという。
一方、07年4月に政令指定都市に移行した新潟市は移行に伴う行政区域の線引きの影響で、同市北区に衆院1、3、4区の3選挙区が混在する事態に。うち4区エリアに住む有権者は旧横越町の飛び地の3世帯9人だけ。旧横越町のほとんどは隣接の江南区になったが、この3世帯は北区に入ったため3区の有権者と同じ北区内の市立保育園で投票する。入り口は1カ所のため、市選管は選挙区を間違えないよう受付段階でしっかりチェックしなければならない。
公選法は行政区単位での開票を定めているが、9人の票は江南区に運んで開票する。市選管は「有権者が少なすぎて投票の秘密が守れないため、特例として県選管の許可を得た」と説明している。
毎日新聞 2009年8月28日 東京夕刊
http://sankei.jp.msn.com/politics/election/090827/elc0908272315022-n1.htmより、
【09衆院選】大合併の後遺症 行政区と選挙区にズレ (1/2ページ)
2009.8.27 23:14
「平成の大合併」で誕生した政令指定都市が、行政区と衆院選小選挙区の区割りのズレに悩んでいる。同じ行政区なのに選挙区が分かれ、1つの投票所に2選挙区の投票箱が設置されるケースが現れた。すでに期日前投票でミスが発生。30日の投開票を前に、該当する投票所では緊張感が張りつめている。
新潟市北区では「新潟3区」地域の中に有権者が3世帯9人だけの「新潟4区」が存在する。政令市に移行した平成19年4月以前、3世帯は阿賀野川を挟んだ対岸の旧横越町に属していた。合併で行政区は北区に組み込まれたが、選挙区割は以前の区分が引き継がれたため旧横越町の4区扱い。3世帯が利用する投票所には30日、新潟3区の投票箱と、9人だけが使う新潟4区の投票箱が設置される。
新潟市では8行政区のうち4つの区でこのようなズレが生じており、現実の問題も起きた。期日前投票が始まった19日、新潟1区の約12万7千人と新潟2区の約400人を担当する西区役所西出張所で、小選挙区の投票をしようとした男性に比例代表の投票用紙を誤って渡すミスが発生。比例の1票は無効票になってしまった。
同市選管は「1つの投票所に2つの選挙区分の投票箱があるリスクの高い選挙管理を強いられていることも、ミスが起きた遠因かもしれない」と、改めて注意を喚起している。
http://sankei.jp.msn.com/politics/election/090827/elc0908272315022-n2.htmより、
【09衆院選】大合併の後遺症 行政区と選挙区にズレ (2/2ページ)
2009.8.27 23:14
平成の大合併では、静岡市、堺市、新潟市など5政令市が誕生し、それぞれに新しい行政区ができた。
このうち静岡市は、長尾川と巴川で分断された旧清水市の一部が別の行政区に編入。ところが、選挙区は旧市町村単位で区分されていたため、17年の衆院選で同じ行政区の5世帯12人(当時)だけが別選挙区となった。
同市選管などは選挙後、総務省に小選挙区の区割り見直しを要望したが、同省は「ノー」。選挙区は10年ごとに実施される大規模国勢調査後に見直す決まりだからだ。このため、各政令市は22年ごろまでズレは改善されないとみている。
4行政区中の3区でズレが起きている岡山市は混乱を避けるため、「1投票所1選挙区」を徹底。遠く離れた投票所に出向かなければならない有権者が出る事態になっている。市選管では「不便をかけるが、協力をお願いしている」と苦労を話している。
http://www.nikkei.co.jp/news/shasetsu/20090822AS1K2100A21082009.htmlより、
日経新聞 社説2 ネットを使えない選挙は変だ(8/23)
衆院選で各党がしのぎを削っているが、今回の選挙でも疑問といえるのが公職選挙法によるインターネット利用の禁止だ。米国や韓国では選挙運動の最大の手段がネットになっている。日本もそろそろ時代遅れの規制はやめたらどうか。
公選法は選挙公示後の文書図画の頒布を選挙管理委員会が認めるはがきとビラに限定している。ホームページや電子メールは文書図画にあたり、その更新や送信は頒布行為として公選法違反とみなされる。立候補者が一斉にホームページの更新をやめたのはそのためだ。
米大統領選ではオバマ大統領が自分の考えをインターネットで訴え、若い有権者の支持を集めた。立候補者の顔と名前しかないポスターや選挙カーによる名前の連呼より、ホームページで候補者の活動などを比較できたほうが、選挙の判断材料として役立つのではないだろうか。
選挙運動でのホームページ利用は、総務省の研究会が2002年にすでに解禁すべきだと報告している。民主党は電子メールやブログの利用も認める公選法改正案を議員立法で提出したが、衆院解散により廃案となってしまった。
自民党は選挙制度調査会の作業部会で若手議員らが解禁を提言したものの、意見がまとまっていない。ネットは誹謗(ひぼう)中傷につながるという理由で、ベテラン議員を中心に根強い反対論がある。
海外では英国やドイツなど先進諸国のほとんどが、民主主義を実現する道具としてネット選挙運動を推進している。紙を印刷して配るより、コスト的にも環境的にも国民の需要に即しているというわけだ。
こうした状況を憂い、日本でもヤフーや楽天などネット企業が選挙関連のサイトを開き始めた。ネットによる個人献金のサイトも登場している。さらに立候補者が公示前に自分の演説を動画共有サイトに掲載しておくという例も出てきた。
民主党はマニフェスト(政権公約)でネット選挙運動の解禁を訴えている。世界最先端とされる日本の通信インフラを利用しない手はない。今回の選挙には間に合わなかったが、新政権発足後には与野党できちっとした結論を出してほしい。
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090821AT1G1901Z20082009.htmlより、
選挙戦、ネットでの応援は要注意 書き込み、公選法違反の恐れ
衆院選が18日公示され選挙戦が本格化する中、インターネット上のブログなどに公職選挙法違反に問われかねない書き込みが増えている。特定候補者や政党に投票を呼び掛けたり、中傷したりすると、個人のブログや会員制の交流サイト(SNS)でも違法になる。“勝手連”的な善意の応援も問題となりかねず、識者から「ネット選挙の自由化を進めるべきだ」との指摘も出ている。
公示後、政党や候補者はホームページ(HP)やブログの更新を取りやめているが、個人のブログや掲示板サイトでは選挙に関する書き込みが次々更新されている。「経済に詳しいAさんを応援して」「B党に一度政権を任せてみよう」――など。ある県警の幹部はいずれの書き込みも「公選法違反の可能性がある」と指摘する。(07:00)
http://mainichi.jp/select/opinion/editorial/news/20090821k0000m070143000c.htmlより、
毎日新聞 社説:視点・衆院選 場違い公選法=論説委員・人羅格
これでは選挙活動妨害法ではないか。公職選挙法が「あれもダメ」「これもダメ」と選挙活動を規制する公示日以降の現実に、こんな憎まれ口すらききたくなる。規制は明らかに過剰だ。
立候補届け出を受け付け「選挙運動期間」が始まったのは18日だが、実態はすでに終盤戦だ。衆院解散から約1カ月間、各党のマニフェストや主張をたたき台に政党や立候補予定者は大いに論戦を展開してきた。
特に目立ったのがインターネットの活用だ。動画、メッセージ投稿やブログ更新はもちろん、短い言葉を携帯電話などに発信する「トゥイッター」と呼ばれる手段で有権者に語りかけ、反応を探る政治家も現れた。「オバマ現象」を引き合いに出すまでもない。若い世代が政党や候補の情報にふれたり、公約を吟味するうえで、すでにネットは選挙の一部である。
ところが、いざ投票先を決める段になるとネットを通じ候補者から発信される情報の更新はぴたりと途絶え、17日で時計が止まったような有り様だ。総務省はネット情報について法定外の「文書図画」、つまり紙類と同じと解釈している。選挙運動にかかわる内容の公示後の更新はご法度なのである。
実は総務省の研究会は02年にホームページの選挙利用の解禁を提言しているのだが、ベテラン議員らに慎重論が根強く、7年にわたり黙殺されている。その間ネットによる情報伝達手段は発展し続け、ネット社会を想定すらしていない公選法とのギャップは広がるばかりだ。
現に、今選挙で一部の政党は党首の言動や遊説日程を公示日後もホームページ上で更新している。「ネット選挙を解禁すれば匿名の中傷などで混乱する」と慎重派は言う。だが、何のルールも無い状態を放置する方がむしろ不公平や混乱を招きかねない。各陣営や選管もどこまでが「OK」か、すっきりしてほしいに違いない。
ことはネットに限らない。マニフェスト冊子も、配布できる場所は演説会場や選挙事務所などに限られる。そもそも「選挙運動期間」をもうけて戸別訪問などを厳しく制限する国はほとんどない。選挙の公正維持は確かに重要だが、政策論争やイメージ重視への質の転換に、法が対応できずにいるのだ。
ネット選挙だけでもまずは解禁すべきだが、のんびりしていては来年の参院選に間に合わない。衆院選後、直ちに7年間の「怠慢」の穴埋め作業に乗り出す必要がある。公選法見直しは日本の政治風土を変え得る、とても大きなテーマなのだから。
毎日新聞 2009年8月21日 0時11分
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2009081900044より、
数々の規制「時代遅れ」=公約配布制限、ネットもご法度【09衆院選】
麻生太郎首相が「政策選択」とした衆院選が本番を迎えたが、市民団体や少数政党は公選法の規制の多さに身もだえしている。マニフェスト(政権公約)の配布場所は限定され、インターネット上で投票を呼び掛ける行為はご法度、有権者側も思うように討論会を主催できないとあって、「時代にそぐわない」「政治を遠ざけている」と規制緩和を求める声が相次いでいる。
少数政党にとって最大の悩みは、同法で「パンフレットまたは書籍」とされるマニフェストの配布制限。国民新党広報部長は「これまでも郵送してくれと頼まれたが禁止。どうしようもない。判断材料が有権者に届かない恐れがある」。規定では、選挙事務所と演説会場、街頭演説場所の3カ所に限られ、「大政党有利」との批判は根強い。
ネットの人口普及率は総務省調査で75%を突破したものの、本来ネットは選挙運動には使えない。しかし、各党は事実上のマニフェストをホームページ上に公開。公明党広報部長は「事前運動と指摘されないようテキスト版を載せた」とし、各党とも表向きは「選挙公約ではなく、政権政策」。公示後は更新もできないため、「こうでもしないと政策が伝わらない」というのが本音だ。
「べからず法だ」と批判し、議員立法による早期改正を訴えるのは、10年以上前から全国で公開討論会の開催支援を行っている「リンカーン・フォーラム」の内田豊事務局長だ。総務省から「公示前は問題ない」とお墨付きを得たのに、地方の選挙管理委員会から選挙違反と開催中止を求められたケースが過去100件以上もあり、「間違った思い込みも多い」という。
歯がゆいのは公示後。第三者による主催が禁じられているため、「合同個人演説会」の形で企画しても広報すらできず、「規制が重くのし掛かる」と話している。(2009/08/19-05:29)
http://blog.goo.ne.jp/05a21/e/b4ff111afcd3ab9363a1fbf1ca663a13